労働基準監督署に届け出が必要

一定以上の規模の事業所には産業医がいるでしょう。従業員が50人以上の事業所なら産業医の選任が義務付けられているため、定期的に職場巡視をおこなったり衛生委員会に出席して意見を述べたりしています。

ストレスチェックなどを行うこともあり、従業員の心と身体の健康を維持する上で、産業医の重要度は高いです。

しかし、事情があって産業医を変更しなければならないこともあります。その際には、きちんと手続きを踏んだ上で行わなければなりません。

産業医の変更というのは、現在の産業医を解任し、新たな産業医を選任するという一連の手続きのことを指します。

そして、最初に産業医を選任したときと同じように、労働基準監督署に書類を提出しなければなりません。具体的には産業医選任報告書と、新しい産業医の医師免許証のコピーのです。

また、新しい産業医は現在の産業医を解任後14日以内に選任しなければなりません。解任後に探すと間に合わない可能性があるため、解任前に決めておくのが望ましいです。

どのようなときに産業医を変更するのか

産業医はできるだけ変更せずに、同じ医師に長くやっておきたいでしょう。

長くやってもらっている産業医なら、社内の事情や業務内容についても熟知しているため、衛生委員会などでも適切なアドバイスが可能です。職場巡視の際にも、その職場特有の事情を考慮した上で、危険な箇所に目を光らせることができます。

しかし、産業医の中には、あまり熱心に仕事をしてくれない医師も存在します。長時間労働者との面談をしてくれなかったり、偏ったアドバイスしかしてくれない産業医もいるかもしれません。その場合には、従業員の健康と安全を守ることが難しくなるでしょう。

また、産業医の医師としての専門分野はさまざまで、自社の業務内容にあまり合わないこともあるかものしれません。産業医の人柄や性格が、経営者と合わないこともあるでしょう。そのような事情があるときに、産業医の変更が必要です。

また、産業医の方の都合で辞めることになって変更するというケースもあります。